FXで得た利益に対して税金を納める必要がありますが、その際に、納税する内容に関して疑問や不服がある場合には、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てを行う場合、更正を受けた翌日から2ヶ月間以内に、管轄の税務署長に対して行います。
例えば、確定申告した内容に関して、税務署から修正申告を行うよう命じられたとします。
これに対して、内容に誤りがなく、かつ正確性と透明性を証明できる書類等があった場合、修正申告を拒否する権利があります。
それでも税務署が修正申告を求める場合に、異議申し立てを行うことで、再度税務署に対して調査を行ってもらうのです。
異議申し立てが行われた税務署は、申し立て内容に沿って内容を調査し、提出した確定申告内容とその正確性を再検討します。
その上で、調査と評価結果が申し立て者に対して通知されます。
異議申し立ては、確定申告内容に相当自信があるか、若しくは税務署からの勧告内容に納得ができない場合に行われますが、個人がその内容証明を行うにはやや難しい側面もあります。
自分が必要な書類を用意していたと思っていても、税金や経費計上の考え方など、根本的な点を勘違いしているとどうにもなりません。
仮に、それでも納得がいかない場合は、異議申し立ての他に「国税不服審判所」に審査を請求することができます。
まずは、そうならないように、異議申し立てを通して税務署を不明点をクリアする努力をしてみましょう。