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FX取引口座を使い分けて節税対策

FXで多額の利益をあげたものの、その節税対策に苦慮している方もいらっしゃいます。
特に、初めて大きな利益を出して、確定申告してみた際、かなり大きな課税率にビックリしてしまいます。
FXの利益は、雑所得扱いですが、利益に対して最大50%分の税金を納めるケースがあります。
しかし、確定申告を行う納税者に家族や兄弟がいる場合、複数のFX取引業者と口座を設けることで税金対策することができます。

大きなポイントとして、非課税枠を利用することです。
非課税枠とは、給与所得者のFX利益が20万円未満の金額、及び専業主婦や学生のFX利益が38万円未満(パートやアルバイトによる収入が65万未満)の金額を指します。
つまり、それそれの人が非課税枠内で利益をあげれば納税する必要はないのです。

例えば、夫婦でFX投資を行っている場合、妻名義の口座では年間FX利益を38万円未満に抑えます。
また、自分自身(夫)の口座では年間FX利益を20万円未満に抑えます。
もちろん、自分自身に同居する大学生の子供がいれば、その子供名義の口座で非課税枠内のFX利益をあげることで、税金が掛からない収入を得ることができます。

但し、注意しなければならないのは、妻のFX利益が大きくなりすぎると、扶養控除が無くなる恐れがあります。
そのため、妻が専業主婦の場合で、空いた時間をFX取引に充てる場合、むしろ夫の口座で大きなFX利益を稼いだ方が効率的です。
家族と協力してFX取引業者と口座を複数して、うまく節税してみましょう。

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