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   <title>FXでぼろ稼ぎしたとレーダーに捧ぐFX税金対策</title>
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   <subtitle>FXの税金、税金対策、確定申告などを紹介。</subtitle>
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   <title>国税不服審判所への審査請求</title>
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FXで得た利益をしっかりと確定申告したにも関わらず、税務署から修正申告を求められた場合、異議申し立てを起こしても、その結果に納得がいかなければ、国税不服審判所に審査請求を行う事ができます。

審査請求を受けた国税不服審判所は、審査請求を起こした納税者と税務署の両方から事情を確認し、判決を下します。
判決内容は、その一般的に5つのパターンがあります。
最も多い過去事例は、異議申し立てた際の内容と変わりないか、納税額が多少減額されるパターンです。
この結果だけを見ると、少なくとも何とかなるのでは？と思う方もいらっしゃるでしょう。
当然、しっかりとした証拠を提示することが求められますので、納税者は真摯かつ適切に対応する必要があります
逆に言えば、納税額が当初よりも多く請求されたというパターンは稀なので、しっかりと対応しましょう。

仮に、国税不服審判所の判断に対して、不服だった場合はどうなるのでしょうか？
ケースとして考えられるのは、裁判へ持ち込む方法です。
しかし、自分の主張を通す代わりに、お金と手間と時間が掛かってしまいます。
場合によっては、税金以上に大きな金額を払うことになってしまった、というケースすらありえます。
裁判に持ち込むには、それだけ慎重になる必要があるため、自己責任の上で対応しなければなりません。

できれば、現状のままで納税する方が賢い選択だと言えますので、裁判にまで持ち込まずに、国税不服審判所でしっかりと話を纏めてしまいましょう。
尚、あくまでも手段のひとつであり、必ず望みの結果（税金が安く収まる）に繋がるとは限りません。
実際に審査請求を行う前に、熟慮するようにして下さい。
      
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   <title>納得がいかない場合の異議申し立て</title>
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   <published>2010-12-07T01:40:49Z</published>
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FXで得た利益に対して税金を納める必要がありますが、その際に、納税する内容に関して疑問や不服がある場合には、異議申し立てを行うことができます。
異議申し立てを行う場合、更正を受けた翌日から2ヶ月間以内に、管轄の税務署長に対して行います。

例えば、確定申告した内容に関して、税務署から修正申告を行うよう命じられたとします。
これに対して、内容に誤りがなく、かつ正確性と透明性を証明できる書類等があった場合、修正申告を拒否する権利があります。
それでも税務署が修正申告を求める場合に、異議申し立てを行うことで、再度税務署に対して調査を行ってもらうのです。

異議申し立てが行われた税務署は、申し立て内容に沿って内容を調査し、提出した確定申告内容とその正確性を再検討します。
その上で、調査と評価結果が申し立て者に対して通知されます。

異議申し立ては、確定申告内容に相当自信があるか、若しくは税務署からの勧告内容に納得ができない場合に行われますが、個人がその内容証明を行うにはやや難しい側面もあります。
自分が必要な書類を用意していたと思っていても、税金や経費計上の考え方など、根本的な点を勘違いしているとどうにもなりません。

仮に、それでも納得がいかない場合は、異議申し立ての他に「国税不服審判所」に審査を請求することができます。
まずは、そうならないように、異議申し立てを通して税務署を不明点をクリアする努力をしてみましょう。

      
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   <title>くりっく365をオススメできる人 </title>
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様々なメリットや有利な条件を持つ「くりっく365」を最大限に活かすためには、テクニックよりもくりっく365に自分が向いているかどうかが重要です。
具体的には、どのような人が向いているのでしょうか？

最も分かりやすいのは、FXの損失を翌年度以降に繰り越したい、或いは証券先物取引や商品先物取引での損益とFXの損益を合算したい人です。
これは、くりっく365の仕組みを利用し、税金対策を行いたい方が適しているからです。
また、FX取引業者の安全性を重視する方にもオススメです。
それは、くりっく365が信頼性の高い公の取引所である点と、証拠金が保全されるという点にあります。

また、スワップ金利を含み益として扱い、確定申告の対象としないように工夫したい人にも向いています。
相対取引を行うFX取引業者では、含み益も利益として計算されるため、余分に税金と取られてしまう可能性があるからです。

逆に、くりっく365を活用しにくい人には、どのような人がいるでしょうか？
デイトレードやスキャルビングのように、高い頻度でFX取引を行う方には、あまり向いていません。
それは、取引手数料が他社と比較すると割高なため、同じ為替レートで取引しても、利益が多少小さくなるためです。
また、レバレッジ派や分散投資派の方にも、あまり向いていません。
業界最高水準のFX取引業者と比べると、どうしても選択幅が狭いため、取引内容が限定的となります。

自分が、どのようなスタンスでFX取引を行うか見極めた上で、くりっく365を利用してみて下さい。

      
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   <title>くりっく365の特徴</title>
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   <published>2010-12-07T01:40:22Z</published>
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税金対策が容易なFX取引業者として人気が高い「くりっく365」ですが、少なからずデメリットもあります。
一言で言えば、業界最高レベルのFX取引業者と比較すると、利便性が良くないということです。

具体的なポイントは、通貨ペア数が7種類と少なく、しかもクロス円のみという点です。
しかも、レバレッジが30倍以下と低く設定されているため、香港ドルやアフリカランドのような人気通貨で大きく利益を狙うことができません。
また、ポジションを分散して保有することで、リスク回避することができにくい点も、運用上のデメリットと言えます。

また、多くのFX取引業者では取引手数料や口座維持費が無料になっているケースが多々ありますが、くりっく365の取引手数料が割高な点もデメリットの1つです。
そのため、デイトレーダーから見ると、利益を出すためには取引コストを意識しなければなりません。

尚、くりっく365の取引システムも使いにくいという声があります。
最新のFX取引システムやツールと比較すると、単純な機能が中心となるため、どうしても見劣りしてしまいます。
但し、使い慣れるかどうかだけの問題であるため、デメリットとまでは言い切れません。

くりっく365を活用する場合は、中長期的なFX取引をメインとし、1つポジションでしっかりと大きな利益を出すことに特化してみることも1つの方法です。
デメリットを吸収できる投資スタンスであれば、くりっく365は強力なFX取引業者となりますので、是非検討してみましょう。

      
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   <title>くりっく365の有利な条件</title>
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   <summary> 「くりっく365」は、FX取引を行う上で有利な条件があります。 従来のFX取引...</summary>
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「くりっく365」は、FX取引を行う上で有利な条件があります。
従来のFX取引会社と比較すると、一番大きなポイントとなるのが、その透明性です。
過去にFX取引会社が乱立していた頃、運用状況が不透明なまま倒産したFX取引業者が多数あり、問題となった時期があります。
そのため、現在のFX取引業者は資産や運用状況の透明性が確保されていることが重要視されています。

くりっく365は、複数のマーケットメーカーが価格を提示しており、インターバンクと同等の価格で、かつ狭いスプレッド幅の取引できる点が大きな特徴です。
また、複数の金融機関が提示する価格自体も透明性が高いため、取引参加者からは信頼性が高いものとして見られます。
そのため、くりっく365で安心・安全に取引をしたい方が増えており、実際に徐々に口座数が増えています。

当然、FA取引業者に対して証拠金を全額保護することを定められています。
そのため、多くの業者では信託保全を行い、破綻しても投資家の証拠金を保全する仕組みを整えています。
しかし、くりっく365では初めから信用リスクがないため、安心して取引できます。

尚、くりっく365の手数料が割高という側面があるものの、一定の安心・安全を買うものと考えればむしろ安いものであり、一種の保険だと考えてみましょう。
重要なことは、FX取引業者に問われるのは、事業体としての安全性であり、確実に資産・利益を守ってくれるかどうかということです。
      
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   <title>くりっく365を活用した節税対策</title>
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FX利益の税金対策として、最近注目を浴びているのが「くりっく365」です。
くりっく365とは、東京金融先物取引所に上場している「取引所為替証拠金取引」のことです。

これまでのFX取引業者は、銀行間での「相対取引」によって通貨取引を行っていました。
しかし、くりっく365の取引方法は従来とは異なり、取引所を経由して為替取引を行っています。
しかも、従来のFX取引業者では対応していない税制上の優遇制度があるため、税金対策を考えている方にとって様々なメリットがあります。

その最大のメリットが、FX利益に対する課税率です。
従来のFX取引業者では相対課税が適用されるために、利益が大きくなるほど、課税率が大きくなる傾向にあります。
最大50%の課税率になる場合があるため、多額の利益を出してしまうと、その半分を税金として持っていかれてしまいます。

しかし、くりっく365の課税率は、利益の大きさに関わらず一律20％の分離課税となっています。
つまり、他の所得と分離して課税される仕組みとなっているため、税金の額を減らすことができます。

また、他のFX取引業者が真似できないような仕組みとして、他の先物取引と損益通算できることも大きなメリットです。
他の先物取引とは日経平均先物や商品先物を指し、その運用損益とFX損益を合算できるため、合算値が0円になれば税金を支払う必要がなくなります。

くりっく365のみで多額の利益を出して、上手く税金対策することで、実際に手元に残る利益を大きく増やしてみてはいかがでしょうか。
      
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   <title>両建てを利用して節税対策</title>
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   <published>2010-12-07T01:39:33Z</published>
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今、FXで大きな含み損が出ていないポジションを持っていない場合、両建てを利用すると節税できることをご存知でしょうか？
例えば、保有ポジションが100万円の利益を出していると仮定します。
もし、このまま利益確定を行い、確定申告すれば50万円に対して税金が掛かります。

そこで、ドル円を10万通貨ずつ両建てをします。
尚、ドル円のレートは100円と仮定します。

年末までポジションを保有し続け、ドル円レートが105円になった場合、売りポジションだけを決済すると、50万円の損失が発生します。
すると、既に確定済み利益の50万円と、新たに発生した50万円の損失により、利益は0円となります。
つまり、その年の税金は0円ということになります。

逆に、買いポジションは年末時点で、含み益が50万円発生しているため、年明けすぐに利益確定を行えば、確実に50万円の利益を得ることができます。
つまり50万円の利益を翌年に繰り越せるというわけです。
但し、翌年に50万円分の損失を出してしまうと利益が相殺されるため、再び税金は0円になります。
この方法を繰り返していけば、延々と税金を取られることがないのです。

また、両建てを利用して、雑所得が20万円未満になるよう調整する際に、この方法で節税することもできます。
この場合、確定利益が大きすぎると、両建てで保有した売りポジションだけでは、利益を相殺できない場合があります。
年末に掛けての相場が大きく動かないようであれば、より早い時点で両建てを保有するなど工夫してみましょう。

      
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   <title>年末のポジション解消と節税対策</title>
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FX取引を行っている方の中には、年末にかけて保有ポジションを解消する方が大半です。
これは、年末年始になると、利益確定売りや保有ポジションの整理なので、市場への参加を見合わせるためです。
もちろん、この時期にポジションを保有しても問題はありませんが、値動きが荒い場合があるため、たいていはポジションを解消します。

しかし、節税という視点で見ると、実はポジションを保有している方がメリットがある場合があります。
それは、大きな利益が出ているポジションの場合、含み損益を確定せずに、翌年に持ち越せるということです。
この方法は、課税対象期間が1月1日から12月31日までという仕組みを利用したものです。

例えば、年末までの確定利益100万円であり、含み損が50万円というポジションを持ってる場合を想定します。
まず、含み損のあるポジションを決済して50万円の損失を確定させます。
その後、すぐに同じポジションを買い戻します。
すると、年末時点での確定利益は合計50万円となり、確定申告する際の課税対象所得が50万円分で済むようになります。

もちろん、決済直後にポジションを買い戻しているので、その後の相場が円安・円高どちらに動いても、最終的な損益は変わりません。
むしろ、含み益が大きくなれば、その分が確定利益となります。

含み損のあるポジションがなくなることで、心理的負担も小さくなりますし、ポジション整理も出来るので、一石二鳥と言えます。
      
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   <title>FX取引口座を使い分けて節税対策</title>
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FXで多額の利益をあげたものの、その節税対策に苦慮している方もいらっしゃいます。
特に、初めて大きな利益を出して、確定申告してみた際、かなり大きな課税率にビックリしてしまいます。
FXの利益は、雑所得扱いですが、利益に対して最大50%分の税金を納めるケースがあります。
しかし、確定申告を行う納税者に家族や兄弟がいる場合、複数のFX取引業者と口座を設けることで税金対策することができます。

大きなポイントとして、非課税枠を利用することです。
非課税枠とは、給与所得者のFX利益が20万円未満の金額、及び専業主婦や学生のFX利益が38万円未満（パートやアルバイトによる収入が65万未満）の金額を指します。
つまり、それそれの人が非課税枠内で利益をあげれば納税する必要はないのです。

例えば、夫婦でFX投資を行っている場合、妻名義の口座では年間FX利益を38万円未満に抑えます。
また、自分自身（夫）の口座では年間FX利益を20万円未満に抑えます。
もちろん、自分自身に同居する大学生の子供がいれば、その子供名義の口座で非課税枠内のFX利益をあげることで、税金が掛からない収入を得ることができます。

但し、注意しなければならないのは、妻のFX利益が大きくなりすぎると、扶養控除が無くなる恐れがあります。
そのため、妻が専業主婦の場合で、空いた時間をFX取引に充てる場合、むしろ夫の口座で大きなFX利益を稼いだ方が効率的です。
家族と協力してFX取引業者と口座を複数して、うまく節税してみましょう。

      
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   <title>法人化する場合の注意点</title>
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一般的な個人投資家の場合と法人とでは、税の仕組みが大きく異なります。
先々、法人化を考えている方、FXで大きな収益を得ている方、或いは確定申告を期に税の仕組みを知りたい方は、是非法人における税についても知ってみましょう。

まず、これまでFXで収入をあげていたお金は雑所得として扱われていましたが、法人の場合は事業所得として扱われます。
また、株式取引や投資などによって得た利益も事業所得として合算することができます。
さらに、法人として給与所得を自分自身に与える場合、法人税＋法人地方税の水準と個人で納税した場合を比べると、1,000万円以上の収入があれば納税額が低くなるメリットがあります。
その他、節税を行うポイントとして自分自身や家族を役員として登録したり、様々な費用を経費計上することで、節税することができるようになります。
つまり、法人化することにより、ある程度、税金対策を行う余地が色々と出てきます。

しかし、デメリットもあります。
まず、経理処理や決算処理が必要になるため、税理士に依頼する費用やレシートなどの整理が煩雑になってしまします。
そのため、税理士や行政書士と相談して、費用やレシートの管理方法を決めておく必要があります。
また、法人化する際にどのような点で納税上注意すべきか、所管する税務署や法務局に問い合わせるようにしましょう。
尚、税務署は節税するポイントを教えてくれるわけではありませんので、身の回りや知人の中で法人化したことがある人に相談してみましょう。
      
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   <title>主婦・学生が確定申告する場合の注意点</title>
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パートやアルバイトを行っていない主婦や学生がFXで利益をあげている場合、基礎控除額である38万円未満であれば確定申告する必要はありません。
しかし、38万円以上になると確定申告が必要になり、いくつか注意しなければいけません。

まず、FXによる利益が38万円を超えると扶養家族から外れてしまいます。
そのため家計を支えている主な収入を得ている方の扶養控除がなくなる弊害があります。
また、申請するにあたり、損失の繰越をする場合は毎年申告しなければなりません。

次に、複数のFX取引業者で運用している場合、注意する点点があります。
例えば、AというFX社で年間40万円の利益をあげ、B社で年間-10万円の損失を出したとします。
年間成績では30万円となるため、申告不要と考えがちです。
しかし、その30万円が1社によるものかどうか、税務署からチェックが入る場合があります。
その際に、両社での運用成績を証明できるようにする必要があるため、A社及びB社での運用記録を保管する必要があります。

その他、FXの利益として39万円得られ、その内の取引手数料や口座管理費が合計2万円だった場合にも注意が必要です。
この場合、39万円から手数料2万円を引いた上で、確定申告しなければなりません。
手数料は、あくまでも経費扱いで考えますので、この申告を忘れると脱税したと捉えられる恐れがあります。
専業主婦や学生は、確定申告の際に経費計上を行うことが不慣れなため、申告する際の注意点を忘れないようにしましょう。

      
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   <title>サラリーマンが確定申告する場合の注意点</title>
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   <summary> FX取引は、サラリーマンの間で人気が高いサイドビジネスです。 デイトレードより...</summary>
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FX取引は、サラリーマンの間で人気が高いサイドビジネスです。
デイトレードよりも中期トレード中心の方が多く、携帯電話やスマートフォンで通勤時間に取引している方もいます。
また、積極的な方は仕事の合間やお昼休みの間に、最新のレートを確認して注文を出すということも行っています。
非常に身近になったFX取引ですが、サラリーマンでもFXで利益を上げれば、それに対する確定申告と納税が必要です。

給与所得が主な収入源となっている一般的なサラリーマンの場合、FXで得た利益が20万円未満であれば、確定申告を行う必要はありません。
但し、確定申告を行うことになった場合、2つの注意点があります。
1点目は、FXによる損失の通算を行う場合、毎年確定申告を行う必要があること。
2点目は、確定申告する際に住民税の納付方式を選ぶ必要があることです。

2点目の納付方式に関して、普通徴収か特別徴収のいずれかを選ぶ必要がありますが、どのような違いがあるか分からない方が多いようです。
普通徴収は、納税者自らが支払いを行う方法であり、通常はこの方法を選択します。
しかし、間違って特別徴収を選択してしまうと、勤務している会社に対して副収入を得ていることがバレてしまいます。
厄介なことに、特別徴収方式、会社が個人の雑所得の有無とその金額を把握できてしまうのです。
そのため、FXだけなく株式投資や、何らかのサイドビジネスを通じて、多額の利益を稼いでいることが知られてしまうのは、気分的に良くありません。
      
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   <title>雑所得に課せられる税金の金額</title>
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   <published>2010-12-07T01:37:06Z</published>
   <updated>2010-12-07T01:43:52Z</updated>
   
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雑所得扱いとなるFXの利益ですが、実際にどの程度の税金を支払わなければならないか、気になりませんか？
FX取引業者の中でも「相対取引」を行っている会社では、課税率が最大50%になってしまいます。
そのため、多額の利益を得たとしても、その半分が税金として持っていかれてしまうのです。
頑張って運用したのに、これほどの課税率で徴収されてしまうと、気持ち的には損をした気分になります。

そもそも課税の考え方として理解しなければいけないのは、総合課税所得の総額に応じて累進課税が適用されているということです。
つまり、所得収入が大きいほど、支払う税金額が大きくなるというわけです。
逆に言えば、ほとんど仕事をしていない専業主婦や学生が、FXで利益を上げても所得収入が無いために、相対取引を行うFX取引業者だと税負担が小さくなるのです。

それでは、FXによる利益が大きくなってしまった場合に、課税額を低くするには、どうすれば良いでしょうか？
その方法の1つとして、課税率が一律になっているFX取引業者を選ぶことです。
例えば、くりっく365の場合、課税率が一律20%となっています。
つまり、利益が大きくなっても、相対的に税務負担が大きくなりません。

尚、くりっく365は申告分離課税という仕組みで計算するため、相対取引のFX取引業者での利益と合算できません。
そのため、複数のFX取引業者を経由して利益をあげている方は、課税率の違いを理解した上で、確定申告する必要があります。
      
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   <title>未決済スワップの考え方</title>
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   <published>2010-12-07T01:35:51Z</published>
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FXで利益を上げる考え方として、スワップによる利益運用がありますが、未決済スワップはどのように考えれば良いでしょうか。
実は、スワップ金利は税制上の取扱いが不明確なため、FX取引業者によって考え方が異なっています。

くりっく365の場合、スワップ金利は含み益として見なされます。
そのため、決済するまで引き出しことができないため、確保した利益として確定申告する必要がありません。

しかし、くりっく365のような考え方と取らないFX取引業者の場合、自動的に現金残高にスワップ金利が振り返られていきます。
つまり、決済前でも利益として毎日積み重ねられていくため、スワップ金利による1年間の獲得利益が20万円を超えると確定申告しなければなりません。
但し、実際にスワップ金利により得られた利益を集計するのは面倒な作業です。

そのため、未決済スワップ分を確定申告するのが面倒という方は、くりっく365のような対応を取っているFX取引業者を選ぶ傾向にあります。
また、FXの運用方法の中でもスワップ派の方や、中期的にポジションを持って運用する方は、わざわざ未決済ポジションを確定申告するのは面倒なので、くりっく365のようなFX取引業者を利用しています。

尚、一般的な個人投資家以外でも未決済スワップを申告しなければいけないケースがあります。
それは、法人の場合であり、含み損益も申告する義務があるためです。
法人化している方は、忘れずに未決済スワップも申告しましょう。
      
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   <title>確定申告における経費計上</title>
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   <published>2010-12-07T01:35:41Z</published>
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FXで得た利益に対する納税のために確定申告を行いますが、利益計算上、外せないものが経費です。
例えば、経費として計上出来るとして新聞代、FX投資に関する専門書籍の購入費やセミナーへの参加費用が挙げられます。
また、インターネット接続料やパソコン代、電気代も計上することができます。
但し、実際に経費として計上するには、いくつかの条件があります。

まず、経費として計上するためには、その費用を証明するための領収書などの書類を用意しなければなりません。
特に、FX投資のために使用した接続料や電気代がいくらになるか、ということは現実的に示すことができません。
そのため、この手の費用を経費計上することが出来ませんし、税務署から修正を求められます。

また、新聞代は、経済や金融などの投資専門の新聞だと認められる場合があります。
例えば、日本経済新聞がその例です。
専門書籍は、本のタイトルから投資目的だと類推されやすいため、条件さえ合えば認められます。
あとは、パソコン代に関しては、現実的に経費計上が難しくなっています。
FX専業としてパソコンを用意したことを証明する材料がないため、事業者以外の人が経費計上しにくいのが実情となっています。

尚、ほぼ確実に認められる経費もあります。
それは、取引手数料や振込手数料です。
取引先のFX取引業者とその銀行口座、そして入出金記録を証明できれば問題ありません。
特に、手数料が高いFX取引業者を利用している方は、確実に経費計上しておきましょう。
      
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